大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定制度規則
第1章 総 則
- 大分県における糖尿病患者の健康と福祉の向上および糖尿病発症予防のため、糖尿病療養指導についての正しい知識と技術を持ち、チーム医療としての糖尿病診療および糖尿病予防のための啓発活動に貢献できる医療スタッフの養成および認定を目的とする。
- 前述の目的を達成するため、大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定制度を設定し、本制度の維持・運営のために、大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定委員会(以下認定委員会と略す)を設置する。本会は中央認定委員会と認定委員会より成る。
- 本会の事務局は大分県に置く。
第2章 中央認定委員会および認定委員会
- 中央認定委員は会長、副会長、各委員会会長、各委員会副会長、会計、事務局によって構成される。中央認定委員は互選により、会長1名、副会長3名、会計1名を選出する。監査は1名を日本糖尿病協会大分県支部長とし、顧問より1名を選出する。
- 中央認定委員会は大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定制度にかかわる全ての事項を決議することができる。
- 中央認定委員会は必要に応じ、会長が招集する。
- 認定委員は中央認定委員に加えて、中央認定委員会が推薦した大分県糖尿病臨床医、大分LCDE(糖尿病療養指導士)、そのほか糖尿病専門各職種によって構成される。
- 認定委員会には資格認定委員会、研修委員会、試験委員会、広報委員会を設け、各委員会の委員長には、中央認定委員が就任する。
- 認定委員会は、認定制度に関わる制度を各委員会の目的ごとに企画立案し、推進を図る。
- 中央認定委員および認定委員の任期は3年とするが、再任を妨げない。委員が辞任しようとする時は、その旨を会長に届け出なければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
- 定例総会年1回(原則として12月第2土曜日)に開催する。
- 定例総会時においては認定委員会の各委員会の委員長より活動報告を行い、次年度研修についての討議、会計収支報告、委員の交代、就任、辞任などについて審議する。出席者および委任状の提出の半数をもって審議事項の決定とする。
- 臨時総会の開催は、中央認定委員会および認定委員会により決定し、会長がこれを招集する。
第4章 認定研修会の受講
- 認定研修会の受講を希望するものは、次の各項の条件を全て満足することを要する。
1.看護師(准看護師も含む)、栄養士、薬剤師、保健師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、医療従事者としての経験3年以上
2.糖尿病療養支援の経験1年以上
3.大分県糖尿病協会会員であること(受講時までに入会していること)
4.日本糖尿病協会eラーニングおよび過去3年間に実施された糖尿病関連講演会等の取得単位が合計5単位以上
ただし5単位の内、日本糖尿病協会eラーニングが2.5単位以上、糖尿病関連講演会が2.5単位以上
5.施設の推薦が得られ、受講から認定までの期間において所属施設が変更になった場合においても、すみやかに現所属施設長の推薦状を提出できること。また、退職した場合、認定は保留とし、再就職先の所属施設長の推薦書をもって認定とする。(有効期限は2年)
6.研修の全日程に参加できること
- 認定研修会の受講を希望する者は、認定委員会が指定した以下の申請書類を認定委員会に提出するものとする。
1.研修申込書
2.履歴書
3.免許証(複写)
4.施設長(病院長)および大分県糖尿病臨床医会医師の推薦書
- 研修会受講料は15,000円とする。
- 受講希望者が定員を超えた場合は、資格認定委員会における審議の上、最終的な受講者を決定する。
第5章 大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定試験
- 全研修日程が終了したのち、認定試験を実施する。受験資格は、原則として研修会の全プログラムを修了していることとする。
- 認定試験は筆記試験および面接試験とし、試験要項は別途定める。
- 認定研修会の全受講後、未受験あるいは不合格の場合の受験資格は、原則として次年度、次々年度の2年間とする。この場合再受講を必要としない。
- 認定試験の受験料は3,000円とする。
第6章 大分LCDE(糖尿病療養指導士)の資格認定
- 資格認定委員会は認定試験の合格者に対して認定証を交付する。
- 資格認定料は5,000円とする。
第7章 大分LCDE会への入会
- 認定を受けた者はすみやかに大分LCDEに入会するものとし、入会後は同会の規則に従うものとする。
第8章 大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定の更新
- 認定は5年毎に更新する。
- 認定の更新に際しては以下の条件を満足する必要がある。
1.日本糖尿病協会eラーニングおよび糖尿病関連講演会等の取得単位が合計25単位以上
ただし25単位の内、日本糖尿病協会eラーニングが12.5単位以上、糖尿病関連講演会が12.5単位以上
2.糖尿病協会関連行事への参加3回以上
- 認定更新に必要な書類は別紙様式1、2、3、4とする。様式3に添付する研修単位証明書および協会・地域活動証明書は現物(日本糖尿病療養指導士の認定更新に関わるもののみ複写可)を添付することとし、返却はしない。
- 認定更新手数料は3,000円とする。
- 更新申請が期日までになく、認定更新の意思表示もない場合は更新をしないとみなし、大分県糖尿病療養指導士会を退会とする。
- 出産・海外ボランティア・転勤・長期出張・介護などで更新が不可能な場合、その理由を証明する書類の提出を認定委員会に提出することにより、認定期間の延長を申請することができる。ただし、延長期間は2年までとする。
第9章 他県で取得した地域糖尿病療養指導士資格の転入
- 現在、大分県内に居住・勤務し、大分県外の地域糖尿病療養指導士資格を既に有する者は認定委員会に大分LCDE(糖尿病療養指導士)の認定を申請し、認定委員会の審査で有効と認められれば、認定を受けることができる。
- 申請書類として前地域の認定証(複写)および第15条の2、3、4を提出する。
第10章 補 則
- この規則は平成11年2月1日から施行する。
- この規則施行についての細則は、別に定める。
平成22年1月 改定
平成25年5月 改定
平成26年11月 改定
平成26年12月 改定
平成27年12月 改定
平成28年12月 改定
平成29年12月 改定
平成30年12月 改定
2021年12月 改定
2022年12月 改定
2023年12月 改定
大分LCDE(糖尿病療養指導士)認定制度規則施行細則
- 認定研修会の未受講の取り扱い
- 研修期間中の未受講は、受講できなかった理由を文書とし、ハガキ、FAXなどで事務局宛にすみやかに提出する。
- 未受講分の再受講は、原則として次年度、次々年度の2年間のみ受け付ける。
- 再受講に関しては、再受講希望日の1週間前までに申請し、未受講の場合も本人の希望による場合も1日2,500円を徴収する(希望による場合は実習日を対象から除く)。
- 認定更新期間の延長
- 更新時に規定単位を取得していない場合は、1回に限り1年間の認定更新期間の延長を申請することができる。不足分単位は、申請様式2-1,3-1にて再提出とする。ただし、認定証の発行は1年後になる。なお、再提出した認定単位は、次回更新時には使えない。
- 他県で取得した地域糖尿病療養指導士資格の転入
- 他県で取得した糖尿病療養指導士資格の転入の際は、前地域の認定期間での活動報告を大分県糖尿病療養指導士の認定取得のために使うことができる。
- 活動状況は資格認定委員会で審議する。
- 前地域の認定期間が終了している場合は再度、新たに大分県糖尿病療養指導士を取り直すこととする。
第4条 認定授与後の初回更新時の単位取得期間
- 認定授与後の初回の更新時は、認定期間外において取得した認定単位については無効とするが、認定授与式と同日開催の市民公開講座の認定単位は有効とする。