大分県糖尿病療養指導士会規約 | |
(設置) | 第1条 大分県に大分県糖尿病療養指導士会を置く。 |
(目的) | 第2条 大分県糖尿病療養指導士会は糖尿病患者教育の正しい知識および技術の充実、向上を図り、地域医療に貢献することを目的とする。
1 そのため、本会は、看護職については看護の質の向上、栄養職については栄養サポートのための質の向上、リハビリテーション職についてはリハビリテーションの質の向上、薬剤師については薬の側面からのサポートの質の向上、臨床検査技師については血糖測定やその他検査の側面からのサポートのための質の向上、その他、運動療法士、臨床心理士、など各種専門職の向上発展に寄与する。 |
(会員) | 第3条 本会の会員は大分県糖尿病療養指導士として認定された大分県で活動するもので構成する。
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(事業) |
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(運営) | 第5条 大分県糖尿病療養指導士会は次に掲げる役員をおき本会の維持、運営にあたる。 |
(役員) | 第6条 役員は総会において次の区分より選出する。執行部役員は、会長1名、副会長 数名、事務局長1名、監事1名、及び委員若干名とする。地区役員は、執行部役員とは別に、各地区毎に数名選出する。 |
(任期) | 第7条 役員の任期は2年とし、再任はさまたげないが、役員が辞任しようとする時は、その旨を文書で会長に届け出なければならない。 |
(顧問・相談役) | 第8条 この会の運営を補助し、発展をはかるため、顧問及び相談役をおくことができる。 |
(会費) | 第9条 年会費は2,000円とする。但し研修会などを開催する時は別途参加費を徴収することがある。会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第10条 本会の決算は総会に報告し,その承認を得なければならない。監査報告は総会でこれを行う。 |
(規約改正) | 第11条 規約改正は総会において出席者の過半数を必要とする。 |
(退会) | 第12条 会員が当会を退会しようとするときは,会長に退会届を提出しなければならない。ただし,会員が既に納入した会費は返還しない。退会した場合、本会の認定更新資格がなくなる。 |
(認定単位) | 第13条 この糖尿病療養指導士会の事業に参加した者については更新時認定単位とする。 |
(総会) | 第14条 総会は毎年1回開催する。ただし必要があるときは臨時に開くことができる。
第15条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決める。ただし賛否同数の場合は議長がこれを決する。 |
(附則) | この規約は平成12年1月28日から施行する。
この規約は平成13年6月5日一部改定する。 この規約は平成20年1月27日一部改正する。 この規約は平成21年3月1日一部改正する。 この規約は平成22年1月31日一部改正する。 この規約は平成23年3月6日一部改正する。 この規約は平成25年3月3日一部改正する。 この規約は平成27年3月1日一部改正する。 この規約は平成29年3月5日一部改正する。 この規約は令和2年3月1日一部改正する。 |
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事務手続きなど諸注意 |
認定委員会からLCDE更新時の注意 (注意 H21年~期間が3年から5年に延長) |
LCDE資格は5年毎の更新が必要です。
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更新延長について(大分県糖尿病療養指導士認定委員会)
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LCDE継続学習について
FAX 097-586-5089 大分県糖尿病療養指導士認定委員会事務局
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LCDE事務局より(住所変更・脱会手続き)
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LCDE会費振込先 大分銀行 本店 店番001 (普通預金)5537427 大分CDE 脇 幸子年会費は2,000円です。年度末までに、総会資料同封の振込用紙もしくは、ATMにて、上記振込先に入金をお願いいたします。ATM利用の場合はお名前(フルネーム)のみでお願いいたします。今後、現金での受け取りは中止いたします。 |
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