規約

概要会員及び会費役員会議組織財務及び会計細則

 

大分県糖尿病協会(日本糖尿病協会大分県支部)会則

 

第1章 総 則

(名 称)

  • この会は「大分県糖尿病協会」と称し、副称として「日本糖尿病協会大分県支部」と称する。 (以下本支部という)

(事務所)

第2条 本支部は、主たる事務所を大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1 大分大学医学部 看護学科に置く。

2 本支部は、代表者会議の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 (目 的)

第3条 本支部は、公益社団法人日本糖尿病協会(以下「日糖協」という。)の事業の遂行のために都道府県に1支部として置かれたものである。

2  本支部は、日糖協と密接な連携のもと、糖尿病に関する正しい知識の普及啓発、糖尿病患者及びその家族の療育指導、糖尿病予防啓発を行うことにより、会員及び地域住民の健康増進を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 日糖教と連携し、機関誌「さかえ(日糖協)」など糖尿病に関する情報の普及。
  • 大分県糖尿病臨床医会および大分県糖尿病療養指導士会と連携し、糖尿病週間行事・世界糖尿病デー事業の企画・運営。
  • 糖尿病の患者及び家族に対する療育指導など分会が行う活動の支援。
  • 小児糖尿病サマーキャンプに対する後援。
  • その他、この会の目的を達するに必要な事業。

 

第2章 会員及び会費

(種 別)

第5条 本支部の会員は、糖尿病患者とその家族、並びに糖尿病関連医療関係者をもって構成され、医療機関などに設置されている分会の正会員をもって構成する。

2 本正会員は、自動的に日糖協に加入するものとする。

(入 会)

第6条  本正会員の入会は、日糖協が定める入会申込書により、支部を通して申し込むものとする。

 (会 費)

第7条 正会員は代表者会議において別に定める会費を納入しなければならない。尚、 会費とは本部会費、支部会費、分会会費を一括するものである。

(会員の資格喪失および退会)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき(正会員は各分会及び支部に退会届を提出して、任意に退会することができる。)

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である分会が消滅したとき

(3)会費を6か月滞納したとき

(拠出金品の不返還)

第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第3章 役 員

(種別及び定数) 

第10条 本支部に、次の役員を置く。

支部長  1名

副支部長 2名程度

理事   若干名

会計   2名程度

監事   若干名

 (選任等)

第11条 役員は、代表者会議において正会員の中から選任する。

2 役員は互選により、支部長、副支部長、理事、会計、監事を選任する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(職務権限)

第12条 支部長は、本支部を代表し、日糖協の都道府県代表を務め、その業務を総理する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、職務を代行する。

3 理事は、会則および代表者会議の議決に基づき、支部長を補佐し、本支部の業務を執行する。

4 監事は会計や財産、理事の業務執行状況を監査する。

(任 期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

第4章 会 議

 (分会代表者会議)

第14条 本支部の分会代表者会議は、通常会議と臨時会議の2種とする。

2 分会代表者会議は分会代表者(医師1名、コメディカル・LCDE1名、患者1名)をもって構成する。

3 分会代表者会議は、この会則で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(1)会則の制定および変更

(2)支部事業計画と報告、支部予算、支部決算

(3)部会活動計画と報告

(4)役員の選任

(5)その他、会の運営に関する重要事項

4 通常会議は毎年1回、臨時会議は役員会が必要と認め招集を請求したとき、開催する。招集は支部長が行い、議長は出席している分会代表者の中から選出する。

5 分会代表者会議は、分会の2分の1の出席がなければ開会することができない。

6 分会代表者会議の議決は出席者の過半数をもって成立する。

7 やむを得ない理由のために代表者会議に出席できない分会代表者は、他の分会代 表者を代理人として表決を委任することができる。この場合、その分会代表者は出席したものとみなす。

8 分会代表者会議の審議は議事録により記録される。分会代表者は所属する分会会員への会議報告を行わなければならない。

 (役員会)

第15条 本支部の役員会は、通常役員会と臨時役員会の2種とする。

2 役員会は、役員をもって構成する。

3 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、分会代表者会議に付議すべき事 項、分会代表者会議の議決した事項の執行に関する事項、その他、会務の執行に 関する事項について議決する。

4 通常役員会は毎年1回開催する。臨時役員会は支部長及び監事が必要と認めたとき、支部長が招集し開催する。議長は支部長がこれにあたる。

5 役員会の審議は議事録により記録される。

 

第5章 組 織

(事業の運営に関する委員会)

第16条 日糖協関係役員・委員は、役員会において役員の中から選任し、支部長が別に定める。

2 本支部は、第4条に定める事業を遂行するため、日糖協関係役員・委員(日糖協 代 議員、大分県糖尿病対策推進委員)と連携を図る。

(分会の設置)

第17条 本支部は、第4条に定める事業の遂行のため必要な大分県内地域に分会を置き、連携を図る。

 

第6章 財務及び会計

(財産及び経費)

第18条 本支部の財産は会費、寄付金品、財産から生じる収入、及びその他の収入により構成され、本支部の経費は、財産をもって支弁する。

2 本支部の財産は、役員・会計が管理し、その方法は、代表者会議の議決を経て、支部長が別に定める。

(事業予算と決算)

第19条 本支部の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、役員が作成し、理事会及び代表者会議の議決を得る。

2 本支部の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、役員が事業報告書、収支計算書を作成し、理事会の議決を経て、監事の監査を受け、代表者会議の議決を得る。

3 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

4 本支部の収支決算に差額が生じたときは、代表者会議の議決を得て、その全部又は一部を基金として積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

 

第7章 細 則

第20条 (1) この会則に定めない事項並びにこの会則の執行に関する細則は役員会で決 め、支部長が別に定める。

 

附則

この会則は、平成16年5月23日全文改正施行する。

この会則は、平成19年10月全文改正し施行する。

この会則は、平成22年8月22日全文改正し施行する。

この会則は、平成24年8月26日部分改正し施行する。

この会則は、平成26年8月24日部分改正し施行する。

 

 

 

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